雇い止めの予告

雇い止めの予告

期間を定めて雇用しているパートタイマーについて、次の雇用契約を更新しない場合は、何日以上前に本人に通知しないといけないのでしょうか?

期間を定めて雇用している従業員(パートタイマー等)のうち、次のいずれかに該当する者の雇用契約を更新しない場合は、契約期間が満了する日の30日前までに、その通知(予告)をしないといけません。

  1. 雇用契約を3回以上更新している従業員
  2. 1年を超えて勤務している従業員

通達により、これらの従業員を雇い止めする(雇用契約を更新しない)場合は、30日以上前に通知(予告)をすることが義務付けられています。

この雇い止めの通知(予告)は口頭でも構いませんが、言った言わないというトラブルを防止するために、書面で明示することが望ましいです。

また、雇い止めの通知(予告)をして、従業員から請求があったときは、雇い止めの理由を明示した証明書を交付することも義務付けられています。

以上より、更新するかどうか、更新しないときは十分な理由があるかどうか、検討しないといけませんので、30日よりもっと前から余裕を持って準備を始めるようにして下さい。