退職日の変更
退職日の変更
従業員が「来月末日で退職する」と言って、会社に退職届を提出してきたのですが、色々と問題があった従業員で、今月末日で退職してもらいたいと考えています。可能でしょうか?
会社が一方的に退職日を変更することはできません。従業員が申し出たまま来月末日で処理をするのが良いと思います。
会社から説得をして、本人が同意すれば、退職届を提出し直してもらって、退職日を今月末日に変更することは可能ですが、本人が同意しない場合は来月末日で処理をしないといけません。
退職は(退職日の指定も含めて)、本人の意思で行うものです。
もし、本人の同意がない状態で、会社が一方的に退職日を変更して処理をすると、本人の意思ではなく会社の意思で行ったことになりますので、“退職”ではなく“解雇”と判断されます。
そうなると、解雇予告手当の支払いや正当な解雇理由が求められます。不当解雇を主張される可能性もありますので、会社は一方的に退職日を変更しないでください。
以上のとおり、本人から同意を得られれば退職日を変更できますが、別のトラブルが表面化したり、拒否されて嫌な気持ちになったりすることを考えると、そのまま認めるのが賢明と思います。
また、「従業員が12月31日付で退職届を提出してきたけれども、当社は12月29日から年末年始休業に入るので、12月28日付で退職の手続きをしても良いですか?」と相談されることがあります。
12月28日付で退職の手続きをすると、会社は12月分の社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)を負担しなくても良いようになります。
このような場合も同じです。会社は一方的に退職日を変更することはできません。変更する場合は、本人の同意が必要です。
休日の関係で最終日(退職日)に出勤しないケースがありますが、そのような場合でも最終日(退職日)まで会社に在籍していることになります。
12月31日付で退職をして、次の転職先への入社日が翌月の1日で決まっている場合は、従業員にとっては健康保険の空白期間が生じないというメリットがあります。
一方、退職日を12月28日付に変更されると、従業員は、国民健康保険に加入して保険料を負担するか、健康保険の任意継続をするか、家族の被扶養者になるか、選択しないといけません。
また、国民年金の加入手続きも必要になります。従業員にとってはデメリットが大きい(費用と手間が余計に掛かります)ので、普通に考えると同意はしないと思います。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 従業員が申し出た退職日を、会社が変更することはできますか?
- 従業員が1週間後の退職を申し出た場合、会社は認めないといけませんか?
- 定年年齢の60歳になる従業員には、通知をした方が良いでしょうか?
- 再雇用をするときは何をすればいいのでしょうか?
- 再雇用するときに、会社が提示した労働条件を本人が拒否した場合はどうなる?
- 離職率を下げたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 雇い止めをするときは、何日以上前に通知するべきでしょうか?
- 有期労働契約を自動更新して3年が経過しましたが、雇止めは可能でしょうか?
- 契約期間の途中に退職を申し出た場合は、退職を認めないといけませんか?
- 従業員が異動を拒否して退職する場合は、自己都合退職になりますか?