定年退職通知書と継続雇用申出書

定年退職通知書と継続雇用申出書

来年、定年年齢の60歳になる従業員がいて、退職しないと思いますが、本人には定年になることを通知した方が良いでしょうか?

定年後の雇用の継続を希望するかどうか、本人に確認をする必要がありますので、定年の通知は行ってください。

高年齢者雇用安定法(第8条)によって、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されています。

要するに、定年年齢は60歳以上とすることが義務付けられています。しかし、これには続きがあって、高年齢者雇用安定法(第9条)で、次のように規定されています。

「定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

  1. 当該定年の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 当該定年の定めの廃止」

60歳以上65歳未満の定年制を採用している会社は、65歳まで雇用を確保するために、【@定年年齢の引上げ、A継続雇用制度の導入、B定年制の廃止】のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。

定年年齢を60歳としている場合は、65歳まで雇用を確保する措置として、A継続雇用制度を導入しているものと思います。この制度を導入している場合は、本人が希望するときは、定年後も65歳まで引き続いて雇用する必要があります。

本人が継続雇用を希望しなければ、60歳で定年退職することになります。

したがって、本人に定年後の継続雇用の希望の有無を確認する必要があります。確認は口頭でも構いませんが、重要な事項ですので、書面等で記録として残しておくべきです。

また、60歳以降の生活設計をどうするかは、個人によって大きく異なります。

本人の希望だけではなく、家庭の事情もありますので、決断をするまでに相応の時間を要することもあります。そのため、本人には定年の1年前や半年前に通知をして、会社の業務の都合もあると思いますので、定年の3ヶ月前までに継続雇用の希望の有無を申し出てもらうのが良いと思います。

下のリンクから、「定年退職通知書」と「継続雇用に関する申出書」のダウンロードが可能です。サンプルですので、利用される場合は会社に合うよう編集してください。

継続雇用制度を導入している場合は、定年退職と再雇用を同時に行いますので、労働条件(労働時間や賃金など)については、新規採用と同様に雇用契約書を作成して、会社と本人が合意して決定します。本人の希望を確認するとしても、個々の労働条件については、会社に応じる義務はありません。

なお、@定年年齢の引上げの措置を講じて、定年年齢を65歳として、それ以降は雇用を継続しない会社もあります。その場合は、継続雇用の希望の有無を確認する必要はありません。定年退職の日を明確にするために、定年退職の通知だけ行います。

65歳まで雇用を確保する措置【@定年年齢の引上げ、A継続雇用制度の導入、B定年制の廃止】については、普通は就業規則で定めていますので、会社の就業規則を確認してください。定年に関する記載がなければ、B定年制の廃止を選択していることになります。