1週間前の退職の申出
1週間前の退職の申出
従業員が「1週間後に退職します」と言って、退職届を提出してきたのですが、会社は認めないといけないのでしょうか?
法律的には退職日を2週間後に遅らせることができますが、特別な事情がなければ、従業員の申出はそのまま認めた方が賢明と思います。
期間を定めないで雇用した場合、民法によって、次のように、従業員は2週間前に申し出れば、自由に退職できることが保障されています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
この民法の規定を根拠にして、法律上は、従業員が退職を申し出た日から2週間後を退職日として遅らせることができます。
また、会社の就業規則では、「従業員が退職するときは、1ヶ月以上前に会社に退職届を提出しなければならない」と規定しているケースが多いと思います。
更に、就業規則で、退職時に業務の引継ぎを義務付けて、引継ぎをしない場合は、就業規則違反として、減給や出勤停止等の懲戒処分を科すことを定めているケースもあります。
そして、上司から従業員に対して、会社には引継ぎや新規採用の都合があるし、就業規則でも退職するときは1ヶ月以上前に申し出ることがルールになっていると説明して、本人が応じて退職日を書き換えて退職届を提出し直せば問題はありません。
しかし、普通に説得しても拒否をする従業員については、無理やり引き止めたり、懲戒処分を行ったりしても、余り良いことはありません。
そのような従業員はまともに仕事をする意思はないと思いますので、出勤して他の従業員に悪影響を与えたり、残っている年次有給休暇を使い切って余計に人件費が掛かったりすることがあります。万一、会社がサービス残業などの違法行為をしていると、別の問題が表面化することも考えられます。
無理やり引き止めて別の問題が発生することを考えると、放っておくのが良いと思います。それよりも、そのような行為に至った原因(不満や不信感を与えた言動、パワハラ等)が会社になかったのか、退職する理由を確認して、再発の防止策を考える方が建設的と思います。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 従業員が申し出た退職日を、会社が変更することはできますか?
- 従業員が1週間後の退職を申し出た場合、会社は認めないといけませんか?
- 定年年齢の60歳になる従業員には、通知をした方が良いでしょうか?
- 再雇用をするときは何をすればいいのでしょうか?
- 再雇用するときに、会社が提示した労働条件を本人が拒否した場合はどうなる?
- 離職率を下げたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 雇い止めをするときは、何日以上前に通知するべきでしょうか?
- 有期労働契約を自動更新して3年が経過しましたが、雇止めは可能でしょうか?
- 契約期間の途中に退職を申し出た場合は、退職を認めないといけませんか?
- 従業員が異動を拒否して退職する場合は、自己都合退職になりますか?