1週間前の退職の申出

1週間前の退職の申出

従業員が「1週間後に退職します」と言って、退職届を提出しました。会社は認めないといけませんか?

法律的には退職日を2週間後に遅らせることができますが、従業員の申出はそのまま認めるのが賢明と思います。

民法(第627条)によって、次のように規定されています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

期間を定めないで雇用した従業員は、2週間前に申し入れをすれば、いつでも退職できることが定められています。従業員は退職の自由が保障されていますので、会社が退職の申し入れを拒否することはできません。

しかし、民法の規定は、2週間前に申し入れることが条件になっていますので、従業員が退職を申し入れた日から2週間後を退職日とすることができます。会社が認めれば、そのまま1週間後を退職日として処理をしても構いません。

また、就業規則で、「従業員が退職するときは、1ヶ月以上前に会社に退職届を提出しなければならない」と規定している会社が多いと思います。

更に、就業規則で、退職時に業務の引継ぎを義務付けて、引継ぎをしない場合、業務命令に違反した場合は、就業規則に違反する行為として、譴責、減給、出勤停止等の懲戒処分の対象になっていると思います。

そして、就業規則を示して、上司から従業員に、会社には引継ぎや新規採用の都合があるから、退職するときは1ヶ月前に申し出ることがルールになっていると説明して、本人が応じて退職日を書き換えて退職届を提出し直せば問題はありません。

しかし、拒否をして応じない従業員については、無理やり引き留めたり、懲戒処分を科したりしても、会社の思い通り業務に従事することは考えにくいです。

出勤して他の従業員に悪影響を与えたり、残っている年次有給休暇を使い切って余計に人件費が掛かったりすることがあります。もし、会社がサービス残業等の違法行為をしていると、そのような問題が表面化することも考えられます。

引き留めることによるリスクを考えると、そのまま1週間後の退職を認めて処理をするのが賢明と思います。それより、そのような行為に至った原因(不満や不信感を与えた言動やパワハラ等)が会社になかったのか、退職する理由を確認して、再発防止策を考える方が建設的と思います。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。