有期労働契約の期間中の退職の申出

有期労働契約の期間中の退職の申出

1年の期間を定めて雇用しているパートタイマーが、契約期間の途中で会社に退職届を提出してきました。会社は退職を認めないといけませんか?

法律的には、有期労働契約の期間が満了するまで勤務する義務がありますので、会社は退職の申出を拒否できますが、現実的には、退職の申出は認めた方が良いです。

無期労働契約について、民法(第627条)によって、次のように規定されています。

期間を定めない雇用契約を締結したときは、会社及び従業員は2週間前に申し入れをすれば、特別な理由がなくても、雇用契約を解約できることが定められています。

一方、有期労働契約について、民法(第628条)によって、次のように規定されています。

期間を定めて雇用契約を締結したときは、やむを得ない事由があるときは、会社及び従業員は雇用契約を解約できることが定められています。雇用契約の期間は契約内容の一部ですので、やむを得ない事由(特別な理由)がなければ、雇用契約を解約することはできません。

特別な理由がないにもかかわらず、契約期間の途中で解約をすると、契約違反になりますので、相手に対して損害賠償を請求できます。従業員にとって、やむを得ない事由(特別な理由)としては、健康上の問題、家庭の事情、職場のハラスメント等が考えられます。

もし、会社がやむを得ない事由(正当な解雇事由)がない状態で、雇用契約を解約(解雇)すると、契約期間が終了するまで勤務したものとみなして、賃金を支払うよう求められます。

反対に、従業員が契約期間の途中で退職(雇用契約を解約)すると、法律的には、会社は従業員に損害賠償を請求できますが、損害額の算定が困難で、代わりの者を採用した場合は損害の発生が認められにくいので、実際には、損害賠償を請求するメリットは少ないです。

また、契約だからと言って、退職を認めないで、強制的に勤務を継続させたとしても、モチベーションが低下して、業務に支障が生じることが考えられます。

法令遵守を実践している会社は問題ありませんが、「未払いの残業手当を支払え」「パワーハラスメントを受けた」「セクシュアルハラスメントを受けた」など、別の問題が表面化する場合があります。

したがって、契約期間の途中であっても、従業員が退職を申し出たときは、引継ぎをして、退職を認めている会社が一般的です。

なお、1年を超える有期労働契約を締結したときは、労働基準法(第137条)によって、1年が経過すれば従業員は自由に退職できることが定められています。

この場合は、退職を拒否したり、損害賠償を請求したりすることはできません。また、会社には適用されませんので、契約期間が満了するまで雇用することが義務付けられます。

これは1つの労働契約の期間が1年を超えるケースであって、1年以内の有期労働契約を更新・通算して1年を超えるケースは該当しません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。