退職か解雇かの判断

退職か解雇かの判断

会社から異動を命じたときに、本人が拒否をして「退職する」と言った場合は、自己都合退職になるのでしょうか?それとも、会社都合の退職になるのでしょうか?

会社は異動の命令をしただけで、会社から解雇を言い渡す前に、本人が「退職する」と言った場合(退職届を提出した場合)は、自己都合退職になります。

そうではなくて、本人が異動を拒否しただけで、「退職する」と言っていない(退職届を提出していない)のに、会社が辞めさせるのであれば、会社都合の「解雇」になります。

会社が一方的に労働契約を解約することを「解雇」、従業員の意思で労働契約を解約することを「退職」と言います。解雇以外の定年退職や期間満了によるものも「退職」に分類されます。

解雇も退職も会社を辞めることは同じなのですが、解雇か退職かどちらに該当するかによって、法律的な効果が大きく異なります。

解雇をする場合は、労働契約法により、解雇に相当するような正当な理由が必要とされています。万一、裁判になって解雇無効と判断された場合は、解雇した時点にさかのぼって、その間の賃金の支払が命じられます。

また、労働基準法により、解雇予告の手続き(30日以上前に解雇の予告をするか、30日分の平均賃金を支払うか)も必要になります。

一方、退職の場合は、本人の意思で行うものですので、このような正当な理由や解雇予告の手続きは必要ありません。

退職届の有無が、退職か解雇かを判断する重要な要素になります。