退職か解雇かの判断

退職か解雇かの判断

会社から異動(転勤)を命じたときに、本人が異動(転勤)を拒否して「退職する」と言った場合は、自己都合退職になるのでしょうか?それとも、会社都合の退職になるのでしょうか?

会社が異動(転勤)の命令をして、会社から解雇を言い渡す前に、本人が「退職する」と言った場合(退職届を提出した場合)は、自己都合退職になります。

そうではなく、本人は異動を拒否しただけで、「退職する」と言っていない場合(退職届を提出していない場合)に、会社が辞めさせるのであれば、会社都合の「解雇」になります。

会社と従業員は、労働契約の関係にあります。そして、会社が一方的に労働契約を解約することを「解雇」、従業員の意思で労働契約を解約することを「退職」と言います。

会社と従業員の双方が話し合って行う「合意解約」という方法もあります。この場合は、解雇には当たりません。

解雇も退職も労働契約を解約するもので、会社を離職することは同じですが、解雇か退職かどちらに該当するのかによって、法律的な効果が大きく異なります。

解雇をする場合は、労働契約法(第16条)によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

要するに、一般常識で考えて、「そんなことをすれば解雇されても仕方がない」と多くの人が思うような正当な理由がなければ、解雇は無効になります。

例えば、会社から数百万円の現金を横領した従業員については、普通は解雇は有効と認められます。しかし、具体的な判断基準がありませんので、予測をすることは難しいです。

なお、異動(転勤)については、過去の裁判例に当てはめて考えることができます。異動(転勤)がないことを条件として採用した従業員については、本人の同意が必要ですので、会社による異動(転勤)の命令は無効、つまり、解雇も無効になります。

そのような条件がない従業員については、就業規則で異動(転勤)を命じることがあると規定していれば、原則的には、会社は異動(転勤)を命じることができます。その場合は、解雇も有効と考えられます。

ただし、嫌がらせや不当な動機があって、会社が異動(転勤)を命じた場合は、異動(転勤)の命令は無効と判断されます。解雇も無効になります。

万一、裁判になって解雇無効と判断された場合は、解雇した時点にさかのぼって、会社はそれまでの期間の賃金を支払うよう命じられます。

また、労働基準法(第20条)によって、解雇をする場合は、会社は解雇予告の手続きが義務付けられています。解雇予告の手続きとして、「30日以上前に解雇の予告をする」又は「30日分の平均賃金を支払う」必要があります。

一方、退職の場合は、本人の意思で行うものですので、正当な理由や解雇予告の手続きは必要ありません。民法によって、2週間前に会社に申し入れをすれば、自由に退職できることが保障されています。

退職届の有無が、退職か解雇かを判断する重要な要素になります。