退職か解雇か(転勤の拒否)

退職か解雇か(転勤の拒否)

会社から従業員に転勤を命じましたが、本人が拒否して、「退職する」と言いました。自己都合の退職になるのか、会社都合の解雇になるのか、どちらでしょうか?

従業員が転勤命令を拒否して、会社から解雇を通知する前に、本人が「退職する」と言った場合(退職届を提出した場合)は、自己都合退職になります。

労働契約の締結は、会社と従業員が合意して成立しますが、労働契約の解約は、合意解約という方法がありますが、通常はどちらか一方の意思表示によって成立します。

会社の都合で(意思表示によって)、労働契約を解約することを「解雇」、従業員の都合で(意思表示によって)、労働契約を解約することを「退職」と言います。

意思表示は口頭でも有効ですので、会社が「解雇する」、従業員が「退職する」と、どちらが先に言ったのか(意思表示をしたのか)が重要です。

会社が従業員に転勤を命じて、本人が拒否して、同時に「退職する」と言った場合は、自己都合退職として取り扱います。後で「言った」「言わない」のトラブルを防止するために、退職届の提出を求めるべきです。退職届の有無が、退職か解雇かを判断する重要な証拠になります。

そうではなくて、本人は転勤を拒否しただけで、「退職する」と言っていない(退職の意思表示をしていない)場合に、離職させるのであれば、会社都合の解雇になります。

解雇も退職も労働契約を解約するもので、会社を離職することは同じですが、解雇か退職かどちらに該当するのかによって、法律的な効果が大きく異なります。

労働者を保護するために、労働契約法や労働基準法によって、会社が解雇をする場合は、様々な制約が設けられています。

労働契約法(第16条)によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

一般常識で考えて、解雇されても仕方がないと認められるような理由がなければ、解雇は無効になることが示されています。

例えば、会社から数百万円の現金を横領した従業員については、普通は解雇は有効と認められます。転勤命令の拒否を理由とする解雇については、転勤の有効性がポイントになります。

まずは、転勤がないことを条件として採用した従業員については、本人の同意が必要ですので、会社による転勤命令は無効、つまり、解雇も無効になります。

そのような条件がない従業員については、就業規則で転勤を命じることがあると規定していれば、原則的には、会社は転勤を命じることができます。その場合に、転勤を拒否した従業員については、解雇は有効と考えられます。

ただし、嫌がらせや不当な動機があって転勤を命じた場合、又は、転勤によって大きな不利益が及ぶ場合は、転勤命令は無効と判断されます。転勤を拒否した者に対する解雇も無効になります。

万一、裁判になって解雇無効と判断されると、解雇した時点にさかのぼって、会社はそれまでの期間の賃金を支払うよう命じられます。

また、会社が解雇をする場合は、労働基準法(第20条)で定められている解雇予告の手続きが義務付けられます。具体的には、「30日以上前に解雇の予告をする」又は「30日分以上の平均賃金を支払う」必要があります。

一方、退職の場合は、本人の意思で行うものですので、正当な解雇理由や解雇予告の手続きは必要ありません。民法によって、2週間前に会社に申し入れをすれば、自由に退職できることが保障されています。