子の看護休暇の証明書

子の看護休暇の証明書

従業員が子の看護休暇を申し出たときに、その事実を確認するために、診断書の提出を求めても良いでしょうか?

診断書の提出を、子の看護休暇の取得の条件とすることはできません。診断書の他に、事実を確認できる書類を提出すれば、取得を認める必要があります。

育児介護休業法(第16条の2)によって、次のように規定されています。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

小学校に入学する前の子を養育する従業員は、1年に5日(該当する子が2人以上の場合は10日)の「子の看護休暇」を取得できることが定められています。

子の看護休暇は取得理由が制限されていて、次のいずれかに該当する場合に申し出ることができます。

  1. 負傷したり、疾病にかかった子を世話するため
  2. 子に予防接種や健康診断を受けさせるため

また、子の看護休暇の申出方法に関して、育児介護休業法の施行規則によって、次のように規定されています。

1 法第16条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

  1. 看護休暇申出をする労働者の氏名
  2. 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
  3. 子の看護休暇を取得する年月日
  4. 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨

2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

従業員が子の看護休暇を申し出るときは、会社に対して4項目を明示することになっていて、会社はその取得理由があったという事実を証明する書類の提出を求めることができます。

ただし、実際に取得理由としていた事実があった場合は、子の看護休暇を取得できますので、事前に証明する書類を提出しないことを理由にして、子の看護休暇の申出を拒否することはできません。事後の提出も認める必要があります。

また、証明する書類は、従業員が提出できる書類で対応するべきとされていますので、診断書に限定することはできません。例えば、次のような書類のコピーであっても、日付等の記載があれば、その事実を確認できますので、適正な申出として処理をする必要があります。

なお、会社は事実を証明する書類の提出を求めることができるということですので、求めなくても構いません。子の看護休暇を取得した日を無給としている会社では、従業員が偽って利用することは考えにくいと思います。