子の看護休暇の証明書

子の看護休暇の証明書

従業員が子の看護休暇を申し出たときは、診断書の提出を求めても良いでしょうか?

診断書に限定することはできませんが、子の看護が必要だったという事実を証明できる書類の提出を求めることは可能です。

子の看護休暇については、育児介護休業法(第16条の2)によって、次のように規定されています。

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇を取得することができる。

小学校入学前の子を養育する従業員は、ケガや病気になった子を世話したり、子に予防接種や健康診断を受けさせるために、1年につき5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得できます。

子の看護休暇は取得理由が制限されていて、次のいずれかに該当する場合に限って申し出ることができます。

また、子の看護休暇の申出方法に関して、育児介護休業法の施行規則によって、次のように規定されています。

1 法第16条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

  1. 看護休暇申出をする労働者の氏名
  2. 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
  3. 子の看護休暇を取得する年月日
  4. 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨

2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

従業員が子の看護休暇を申し出るときは、会社に対して4項目を明示することになっていて、会社はその内、取得理由として挙げていた事実があったことを証明する書類の提出を求めることができます。

ただし、実際に取得理由があった場合は子の看護休暇を取得できますので、事前に証明書を提出しないことを理由にして、子の看護休暇の申出を拒否することはできません。事後の提出も認めるべきです。

また、証明する書類は、従業員が提出できる書類で対応するべきとされていますので、診断書に限定することはできません。例えば、次のような書類のコピーでも、日付の記載があれば事実を確認できます。

なお、子の看護休暇を取得した日を無給としている会社では、従業員が偽って利用することは考えにくいと思います。