厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
従業員が育児のため短時間勤務で働く場合、社会保険料に関して優遇措置があるのでしょうか?
標準報酬月額が低下したときは、届出をすれば、子が生まれる前の標準報酬月額に基づいて将来の年金額が計算されます。
将来受け取ることができる年金額は、現役時代の標準報酬月額(現役時代に納付した厚生年金保険の保険料)に基づいて決まります。
これが原則ですが、出産や育児をする従業員については、子育ての支援をする施策(次世代育成支援)の一環で、不利益を受けることがないよう優遇措置が講じられています。
育児介護休業法によって、3歳未満の子を養育する従業員は、短時間勤務(所定労働時間の短縮措置)で働くことができます。
その場合、通常は賃金が減額されますので、標準報酬月額の等級が低下することもあります。標準報酬月額の等級が低下すると、それに応じて社会保険料も引き下げられます。
従業員にとっては負担が減って喜ばしいことですが、その反面、将来受け取れる年金額も標準報酬月額に応じて引き下げられます。
原則的にはそうなのですが、特例として、標準報酬月額の等級が低下しても、子が生まれる前の標準報酬月額に基づいて、年金額が計算される制度が設けられています。(社会保険料は減額されたままです。)
この制度を利用する場合は、従業員が会社に申し出て、会社が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事務センター(又は年金事務所)に届け出ることになっています。
なお、届出の際は、次の書類を添付しないといけません。
- 戸籍謄(抄)本、又は、戸籍記載事項証明書
・・・親子関係を確認するため - 住民票(個人番号の記載がないもの)
・・・同居していることを確認するため
この制度は、3歳未満の子を養育する従業員が短時間勤務(所定労働時間の短縮措置)を利用していなくても、標準報酬月額の等級が低下する場合に利用できます。
女性従業員に限らず、男性従業員も利用できますが、一般的に広く知られていない制度のため、利用できるにもかかわらず、届出をしていないケースがあります。
制度を利用できる期間は子が3歳になるまでで、2年前まではさかのぼって届け出ることが可能です。
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