子の看護休暇の賃金

子の看護休暇の賃金

従業員が子の看護休暇を取得したときは、無給で処理をすれば良いでしょうか?

法律上は無給でも構いません。

育児介護休業法によって、小学校就学前の子を養育する従業員は、1年につき5日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日)を限度として、急病等の子を世話するために、子の看護休暇を取得できることが定められています。

従業員は権利として、子の看護休暇を取得することが認められているだけで、賃金の取扱いについては、特に定められていません。したがって、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、不就業の時間については、賃金の支払い義務はありません。

育児介護休業法で、子の看護休暇を取得したことを理由にして、不利益な取扱いをすることが禁止されていますが、無給で処理をすることは不利益な取扱いには該当しません。

労働基準法や育児介護休業法で定められている休暇・休業については、年次有給休暇を除いて、全て無給でも構いません。一般的には、年次有給休暇と法定外の慶弔休暇を有給として、その他の休暇・休業は全て無給としている会社が多いです。

なお、従業員にとって有利な取扱いをすることは可能ですので、会社として従業員の子育てを支援したいと考えるのであれば、子の看護休暇を取得した日や時間を有給としても構いません。子の看護休暇を有給で処理する場合は、就業規則(賃金規程)にそのように規定してください。

有給とする場合は他の要件を満たしている必要がありますが、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)が支給されます。ただし、助成金は毎年見直されますので、既に終了しているかもしれません。事前に厚生労働省のページを確認するようにしてください。