管理監督者による育児休業の申出
管理監督者による育児休業の申出
管理監督者が育児休業を申し出たときは、会社は認めないといけませんか?また、育児休業に関連する他の制度はいかがでしょうか?
管理監督者については、適用が除外されていませんので、育児休業を取得できます。他の制度についても、申出があれば応じる必要があります。
育児介護休業法によって、原則として、1歳未満の子を養育する従業員は、育児休業を取得できることが定められています。ただし、次のいずれかに該当する者については、申出を拒否することが認められています。
- 日々雇用される者
- 期間を定めて雇用される者(子が1歳6ヶ月になる前に退職することが明らかな者)
- 労使協定で定めた次の者
- 勤続年数が1年未満の者
- 育児休業を申し出た日から1年以内に退職することが明らかな者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の者
管理監督者はどれにも該当しませんので、育児休業の取得を申し出たときは、会社は応じないといけません。なお、「3.労使協定で定めた者」については、上の3つの者に限定されていますので、従業員の過半数代表者と合意したとしても、管理監督者を追加することはできません。
ところで、労働基準法上の管理監督者は、経営者と一体的な立場で仕事をして、出退勤の時刻を自らの裁量で決められることから、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されています。
休暇・休業に関する規定の適用は除外されていませんので、管理監督者であっても、年次有給休暇や産前産後休業、育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇等を取得できます。
そして、育児介護休業法では、休暇・休業の他に、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務等を請求できることが定められています。
管理監督者については、このような請求をしなくても、自らの裁量で出退勤の時刻(労働時間)を決定しますので、これらの規定は対象外と考えられています。「希望するのでしたら、請求や申出の手続きは不要ですので、自分の判断でそうしてください」ということになります。
なお、一般従業員が短時間勤務を請求して、例えば、所定労働時間を1日8時間から1日6時間に短縮したとすると、賃金を8分の6に減額する方法が基準になります。遅刻や早退をした場合と同じ取扱いです。
しかし、管理監督者については、遅刻や早退をしたとしても、賃金を減額することは許されません。賃金を減額すると、労働時間を管理していることになって、管理監督者としての位置付けが否定されます。
したがって、管理監督者が短時間勤務を希望して、会社が賃金を減額しようとする場合は、縮小する業務等について話し合った上で、本人から同意を得る必要があります。
会社が一方的に賃金を減額すると、育児介護休業法で禁止されている不利益な取扱いと判断されます。
また、労働契約法(第8条)によって、労働契約を変更する場合は、合意をして行うことになっていますので、会社が一方的に変更(賃金を減額)すると、この規定に違反する行為となります。違法行為ですので、当然、無効となります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 2025年10月15日に出産したとすると、育児休業は何日まで取得できますか?
- 育児休業を取得したときは、給付金が支給されるのでしょうか?
- 育児休業中の従業員には賞与を支払わなくても問題はないですか?
- 育児休業者の代替要員を解雇しても問題にならないでしょうか?
- 育児休業のために、1人でも抜けられると経営が成り立ちません
- 育児休業から復帰したときは、社会保険の月額変更の仕組みが違うのでしょうか?
- 育児短時間勤務で働く場合、社会保険料の優遇措置があるのでしょうか?
- 育児短時間勤務の制度と育児時間は同時に利用できるのでしょうか?
- 管理監督者が育児休業を申し出たときは、認めないといけないでしょうか?
- 子の看護休暇の期間は、4月1日からの1年間で良いのでしょうか?
- 子の看護休暇を申し出た従業員に診断書の提出を求めても良いでしょうか?
- 子の看護休暇を取得したときは、無給で処理をすれば良いでしょうか?
- 子育て中の従業員が頻繁に会社を休んで、他の従業員から不満が生じています。

