子の看護休暇の期間

子の看護休暇の期間

子供が小学校に入学するまでの間は、1年間に5日の子の看護休暇を取得できることになっていますが、この1年間は4月1日から翌年の3月31日までと考えて良いのでしょうか?

はい。それで構いません。

育児介護休業法により、小学校に入学する前の子供がいる従業員は、1年間に5日(該当する子供が2人以上の場合は1年間に10日)の「子の看護休暇」を取得できることになっています。

この1年の期間をいつからいつまでとするかは、会社が指定することができます。なお、会社が特に指定していない場合は、4月1日から翌年の3月31日までとすることになっています。

ただし、1年の期間を会社が指定していないと、自分に都合の良いように考える従業員が現れて、無用なトラブルが起きることも考えられますので、就業規則(育児介護休業規程)で定めておくことが望ましいです。

このときに、「1月1日から12月31日までとしてもいいですか?」という相談を受けることがあります。

育児介護休業法上は問題ありませんが、子の看護休暇が取得できるのは「子供が小学校に入学するまで」ですので、最後の期間は1月1日から3月31日までになります。

この3ヶ月の間に子の看護休暇は「5日」取得できますので、申出があれば会社は認めないといけません。取得できる日数を「12(ヶ月)分の3(ヶ月)」に按分して減らすことはできません。

したがって、特別な事情がなければ、4月1日からの1年間として、就業規則(育児介護休業規程)で規定するのが良いと思います。