子の看護休暇の期間
子の看護休暇の期間
子が小学校に入学するまで、1年に5日の子の看護休暇を取得できることになっていますが、この1年間はいつからいつまでですか?
育児介護休業法では、子の看護休暇の1年の期間について、具体的に定められていませんので、会社が自由に決められます。
育児介護休業法(第16条の2)によって、次のように規定されています。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
小学校に入学する前の子を養育する従業員は、1年に5日(該当する子が2人以上の場合は10日)の「子の看護休暇」を取得できることが定められています。
この1年の期間をいつからいつまでとするかは、育児介護休業法では定められていませんので、会社が自由に設定できます。なお、会社が特に定めていない場合は、4月1日から翌年の3月31日までを1年の単位とすることになっています。
1年の単位を定めていないと、取扱いが曖昧になる恐れがありますので、育児介護休業規程(就業規則)を作成して、4月1日から翌年の3月31日までを1年の単位とすることを定めた方が良いです。
このときに、「1月1日から12月31日までとしても良いですか?」と相談を受けることがあります。
育児介護休業法上は問題ありませんが、子の看護休暇を取得できるのは、子が小学校に入学するまでですので、最後の期間は1月1日から3月31日までになります。
この3ヶ月の間に、子の看護休暇を5日取得できますので、従業員が申し出たときは、会社は応じないといけません。取得できる日数を「5日×(3ヶ月/12ヶ月)」に按分して、付与日数を減らすことはできません。
介護休暇も同じです。育児介護休業法(第16条の5)によって、次のように規定されています。
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
子の看護休暇の1年の期間と介護休暇の1年の期間が異なっていると、管理が複雑になりますので、育児介護休業規程(就業規則)を作成して、一致する期間で定めた方が良いです。
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