育児休業期間中の代替要員

育児休業期間中の代替要員

産休と育児休業を予定している従業員がいるのですが、その従業員が抜けると人手が足りなくなるので、新しく採用して補充することを考えています。その後、育児休業が終わった従業員が職場に復帰すると、人手が余ってくるので、新規採用の方には辞めてもらいたいと思っています。問題にならないでしょうか?

問題にならないように進める必要があります。

想定されるトラブルとしては、「雇用され続けると思っていたのに急に解雇された」と、代替要員の方に主張されるケースです。このような事態は避けないといけません。そのためには、長期雇用を期待させないことが大事です。

まずは、従業員に対して、育児休業はいつまで予定しているのか、育児休業の申出書を提出してもらって確認してください。また、育児休業を延長する見込みがあるかどうかも聴いておくと良いでしょう。

そして、新規採用の募集をする際は、育児休業の終期に合わせて、期間を定めた雇用であることを明確にしてください。

また、採用面接の際は、育児休業を取得する従業員の代替要員として採用すること、雇用契約の更新はしないこと、を応募者に説明してください。

次に、雇用契約書を締結するときも、必ず、具体的な契約期間を記載してください。雇用契約の期間を定めていないと、長期雇用を期待させることになり、会社が辞めさせようとするとトラブルになります。

雇用契約の更新については、「更新しない。ただし、育児休業をしている者が休業期間を延長するときは、更新することがある。」と、原則的には更新しないと記載しておきます。

そして、予定どおり育児休業が終わったときは、復帰する従業員と入れ違いで、代替要員の方は契約期間満了により円滑に退職することになります。

育児休業を延長するときは、代替要員の方と話し合った上で、改めて、期間を定めて雇用契約書を締結し直す必要があります。

以上では、期間を定めて雇用する方法を説明しましたが、派遣従業員で対応する方法もあります。