育児休業を終了したときの月額変更届
育児休業を終了したときの月額変更届
育児休業から復帰する従業員がいますが、社会保険料の取扱いについて、何か優遇措置があるのでしょうか?
育児休業をしていた従業員が復帰するときは、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の標準報酬月額の随時改定(月額変更届)について、通常とは異なる優遇措置が設けられています。
育児休業を取得する従業員については、育児休業期間中の社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料を免除するなど、育児と仕事を両立するための支援制度が設けられています。
その他にも、標準報酬月額の随時改定(月額変更届)について、優遇措置が設けられています。通常は、次の3つの条件を全て満たしている場合に、随時改定(月額変更届)の対象になります。
- 固定的な賃金に変動があった
- 変動月以降の3ヶ月の賃金の支払基礎日数が全て17日以上であった
- 変動月以降の3ヶ月に支払った賃金の平均月額に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた
なお、賃金の支払基礎日数は17日が基準ですが、特定適用事業所に勤務する短時間労働者については11日が基準になります。
全て満たしている場合は、「被保険者報酬月額変更届」を事務センター又は年金事務所に提出する必要があります。
この届出に基づいて、賃金の変動があった月から数えて、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。それに伴って、社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)が改定されます。
そして、3歳未満の子を養育するために取得していた育児休業から復帰する従業員については、次の両方の条件を満たしている場合は、随時改定(月額変更届)の対象になります。
- 復帰した月以降の3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月の賃金の支払基礎日数が17日以上であった
- 復帰した月以降の3ヶ月に支払った賃金の平均月額に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額に1等級以上の差が生じた(※賃金の支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算します)
育児休業から復帰した後の賃金に見合った社会保険料(標準報酬月額)とするために、1等級の差でも随時改定(月額変更届)の対象となって、条件が緩和されています。固定的な賃金に変動がなくても認められます。
これを適用する場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を作成して、事務センター又は年金事務所に提出します。
制度上、通常の随時改定(月額変更届)の届出は義務ですが、育児休業から復帰する場合は、従業員の申出に基づいて届け出ることになっていますので、会社から制度の説明をして、届出をするか本人に確認した上で、手続きを行います。
育児休業から復帰した月から数えて、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されるのは同じです。最初の3ヶ月は従来の標準報酬月額(社会保険料)が適用されます。
また、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、子が3歳になるまでは、従来の標準報酬月額で厚生年金保険料を納付したものとみなして、将来受け取れる年金額が計算されます。
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