育児休業を終了したときの月額変更

育児休業を終了したときの月額変更

育児休業から復帰したときは、社会保険の月額変更の仕組みが通常の場合とは異なるのでしょうか?

育児休業から復帰したときは、通常の場合とは異なる特例が設けられています。

まず、通常、標準報酬月額(社会保険料)の月額変更(随時改定)は、次の3つの条件を全て満たしている場合に行います。

  1. 固定的賃金に変動があった
  2. 変動月以降の賃金の支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上であった
  3. 変動月以降の標準報酬月額(3ヶ月の平均月額)に2等級以上の差が生じた

この場合は、「月額変更届」を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)に提出する必要があります。4ヶ月目から標準報酬月額(社会保険料)が改定されます。

一方、3歳未満の子を養育している従業員が育児休業から復帰したときは、通常時の月額変更(随時改定)の条件を満たしていなくても、標準報酬月額(社会保険料)が改定されます。

次の両方の条件を満たしている場合は、月額変更の対象になります。

  1. 復帰した月以降の3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月の支払基礎日数が17日以上であった
  2. 復帰した月以降の標準報酬月額(3ヶ月の平均月額)に1等級以上の差が生じた
    (※支払基礎日数が17日未満の月は除きます)

育児休業から復帰した後の賃金に見合った社会保険料(標準報酬月額)とするために、月額変更(随時改定)の条件が緩和されています。

この場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)に提出します。

なお、支払基礎日数は17日が基準ですが、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日、短時間就労者(パート)は15日が基準になります。