休職期間中の年次有給休暇の取得
休職期間中の年次有給休暇の取得
年次有給休暇を残したまま休職している従業員がいますが、休職期間中に年次有給休暇を取得できますか?
休職期間を対象として、年次有給休暇は取得できません。
年次有給休暇とは、労働日(出勤する義務がある日)の勤務を免除して、勤務したものとみなして、賃金を支払うという制度です。そのため、休日(出勤する義務がない日)に、年次有給休暇を取得することはできません。
そして、一般的に休職とは、私傷病等で勤務できない状態になって、解雇事由に該当するけれども、一定の休職期間は休むことを認めて解雇を猶予するという制度です。
休職期間は休日と同様に出勤する義務がありませんので、年次有給休暇を取得することはできません。復職した後の労働日を対象として、未消化の年次有給休暇を取得できます。
なお、就業規則に基づいて、休職を適用する(休職期間に入る)前の段階として、私傷病等を理由に欠勤する日(期間)があると思います。
休職を適用する前の欠勤期間については、通常の欠勤と同様に労働日(出勤する義務がある日)のままですので、年次有給休暇を取得できます。
ただし、年次有給休暇は、従業員の請求に基づいて取得するものですので、会社が取得を強制することはできません。
また、年次有給休暇を取得する権利は時効によって2年が経過すると無効になります。そのため、就業規則によって、未消化の年次有給休暇は翌年度に繰り越すことが定められていると思います。
休職の適用が見込まれる従業員に対して、未消化の年次有給休暇は付与日から2年が経過すると無効になること、休職期間は年次有給休暇を取得できないことを説明することが望ましいです。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
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