健康診断の受診拒否

健康診断の受診拒否

毎年、定期健康診断を実施していますが、受診の指示に応じない従業員がいます。会社はどのように対応すれば良いでしょうか?

定期健康診断の受診は業務命令で、応じない場合は懲戒処分とすることを説明してはいかがでしょうか。

労働安全衛生法(第66条第1項)によって、次のように規定されています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

そして、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、定期健康診断や雇入時の健康診断等を実施することが定められています。この規定に違反した会社については、50万円以下の罰金が設定されています。

また、労働安全衛生法(第66条第5項)によって、次のように規定されています。

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

健康診断の実施は会社の義務ですが、従業員にも、会社が実施する健康診断を受診する義務があることが定められています。

また、労働契約法(第5条)によって、次のように規定されています。

安全配慮義務や健康配慮義務と呼ばれる規定で、従業員が怪我をしたり、病気になったりしないように、会社は従業員の安全や健康を確保するために必要な配慮をすることが義務付けられています。

必要な配慮として、会社は従業員に対して、定期健康診断の受診を命じることができます。

従業員が定期健康診断を受診しない場合に、会社がそれを放置(黙認)して、万一、業務が原因で病状が悪化したり、病気を発症したりすると、会社は健康配慮義務を怠っていたと判断されて、損害賠償を請求されます。

定期健康診断の受診を拒否する従業員を放置(黙認)することは問題がありますので、従業員にも定期健康診断を受診する義務があることを説明してください。

また、会社が指定する医療機関ではなく、本人が希望する医療機関で受診をして、その健康診断の結果を会社に提出する方法も認められています。なお、この場合の受診費用は、本人負担としても構いません。

このような説明をして、期限を定めて期限内に受診しない場合は、業務命令違反として懲戒処分を行うことを通知します。就業規則に、健康診断の受診を命じる規定があることを確認してください。

それでも受診しなかった者については、譴責(始末書の提出)の懲戒処分を行うべきでしょう。会社が何も対応しなければ、会社は黙認していたと判断されますが、懲戒処分を行って入れば、会社としてできることはしていたと判断されます。

会社は適切に健康配慮義務を履行して、健康を害したのは本人の責任ということになって、会社は損害賠償責任を回避できます。

しかし、会社が懲戒処分を行ったとしても、従業員の健康管理はできていませんので、根本的な解決にはなりません。従業員が受診を拒否する理由を確認するなどして、健康診断を受診させることを第一に考えて説得するようにしてください。