健康診断の受診拒否

健康診断の受診拒否

定期健康診断を受診しない従業員がいるのですが、会社はどのように対応すれば良いでしょうか?

説得しても応じない場合は、懲戒処分を検討した方が良いでしょう。

労働安全衛生法により、会社は、毎年1回、定期健康診断を行うことが義務付けられています。更に、労働安全衛生法では、従業員にも、会社が行う定期健康診断を受診する義務があることが定められています。

また、会社には従業員の健康について配慮する義務がありますので、会社は従業員に対して、定期健康診断の受診を命じることができます。

従業員が定期健康診断を受診しない状態を、会社が放置(黙認)していて、万一、業務(過重労働など)が原因で病状が悪化したり、病気を発症したりすると、会社は健康配慮義務を怠っていたと判断され、損害賠償を請求されることもあります。

したがって、定期健康診断の受診を拒否する従業員を放置(黙認)することは問題ですので、まずは、従業員にも定期健康診断を受診する義務があることを説明してください。

また、会社が指定する医療機関ではなく、本人の主治医がいる他の医療機関で受診をして、その健康診断の結果を会社に提出してもらう方法も認められています。なお、この場合の受診費用は、本人負担としても構いません。

このようなことを説明して、一定期間内に受診しない場合は、業務命令違反として懲戒処分の対象になることも伝えておきます。念のため、就業規則に健康診断の項目があるかどうか確認してください。

それでも受診をしない場合は、始末書の提出といった懲戒処分を検討するべきです。そこまでしておけば、会社としてできることは行っていたと判断され、損害賠償責任を回避できます。

しかし、懲戒処分を行ったとしても、従業員の健康管理はできていませんので、根本的な解決にはなりません。従業員を説得して、健康診断を受診させることを第一に考えてください。