健康診断の費用負担
健康診断の費用負担
毎年行っている定期健康診断の受診費用は、会社が負担しないといけないのでしょうか?
法律では特に定められていませんが、会社が負担するべきと考えられています。
労働安全衛生法では、会社に対して定期健康診断を実施することを義務付けています。
しかし、定期健康診断の受診費用の負担については、法律(労働安全衛生法)では特に定められていません。そのため、従業員に費用を負担させたとしても、違法にはなりません。
ただし、通達では、「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである」として、会社が負担するべきと考えられています。
また、従業員に費用を負担させると、健康診断を受診しない者が現れる可能性が高まります。そうなると、会社は健康診断の実施義務を果たせないことになります。
したがいまして、定期健康診断の受診費用は、会社が負担するべきです。
もし、労働基準監督署の調査があって、健康診断の未受診者がいることが発覚すれば、是正勧告が行われます。また、費用を本人に負担させていることが発覚すれば、通達に基づいて指導が行われると思います。
ところで、主治医がいる等の理由で、会社が実施する(無料で受けられる)定期健康診断の受診を拒否する場合があります。その場合でも、従業員には主治医がいる医療機関等で定期健康診断を受けさせないといけません。
この場合の費用については、無料で受けられる機会を自分の意思で拒否したので、本人負担でも構いません。
そして、健康診断の結果、再検査や精密検査が必要と診断されることがあります。このときの再検査や精密検査に要する費用については、特に決まりはありませんので、就業規則の規定や労使間の話合いによります。
なお、定期健康診断は保険診療になりませんが、再検査や精密検査は保険診療になります(検査の目的が異なります)ので、3割負担で受けられます。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 定期健康診断で、実施が義務付けられている項目は、どんなものがありますか?
- 育児休業中の従業員がいるのですが、定期健康診断は省略しても良いですか?
- 協会けんぽの「生活習慣病予防健診」は、定期健康診断の代わりになりますか?
- 健康診断個人票とは、どのようなものでしょうか?
- 定期健康診断を受診しない従業員がいるのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 要再検査と判定された従業員には、どのように対応すれば良いでしょうか?
- 健康診断に要した時間分の賃金は、遅刻と同じように控除しても良いですか?
- 健康診断は休日に受診するようにしても良いでしょうか?
- 健康診断の受診費用は、会社が負担しないといけないのでしょうか?
- パートタイマーも定期健康診断を実施しないといけないのでしょうか?
- 採用時に健康診断を受けて、定期健康診断も受けないといけないのでしょうか?
- 雇入れ時の健康診断の結果が良くなかった場合、採用を拒否しても良いですか?