要再検査・要精密検査の対応
要再検査・要精密検査の対応
定期健康診断を実施したところ、要再検査と判定された従業員がいました。会社としては、どのように対応すれば良いでしょうか?
本人に委ねるのではなく、業務命令として、会社から再検査を受けるよう命じてください。要精密検査と判定された場合も同じです。
会社には、従業員の健康に配慮しなければならない義務があります。「安全配慮義務」や「健康配慮義務」と呼ばれます。
労働契約法(第5条)において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。
従業員の健康状態が悪いことを上司(会社)が知っていたにもかかわらず、会社が放置して、従業員の健康状態が更に悪化したときは、安全配慮義務(健康配慮義務)を怠ったと指摘されます。
健康管理は本人が行うことが原則ですが、業務量や業務内容は従業員の裁量で調整・変更できないケースが一般的ですので、会社の責任が重大となります。万一、うつ病を発症したり、過労死や過労自殺に至ったりしたときは、会社は損害賠償を請求されます。
定期健康診断で要再検査と判定されたということは、会社は従業員の健康状態に問題があるかもしれないと知ったことになります。要精密検査と判定された場合も同じです。
従業員が要再検査や要精密検査と判定された場合に、必要な配慮として考えられるのは再検査の受診を命じることです。
就業規則に、健康診断を実施して、会社が必要と認めたときは、再検査の受診を命じることがあると規定していれば、従業員に説明しやすいです。
それにもかかわらず、従業員が再検査や精密検査を拒否して、指定した期限までに受診しなかった場合は、業務命令違反として懲戒処分(始末書の提出)とすることも考えられます。
口頭で再検査の受診を勧めただけでは配慮が不十分で、会社の責任を回避することは難しいです。懲戒処分までしていれば、「会社としてできることは行った」「悪化したのは本人の責任だ」と主張できます。
法律的にはそうですが、健康状態が悪化することは誰も望んでいませんので、本人と話し合うことが大事です。じっくり話し合えば、普通は再検査に応じてもらえると思います。
また、明らかに様子がおかしい従業員については、労働時間の短縮、深夜業の制限、業務の軽減、業務内容の変更、就業の禁止等の措置を検討する必要があります。
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