要精密検査・要再検査の対応
要精密検査・要再検査の対応
定期健康診断を実施したところ、要精密検査と判定された従業員がいました。会社としては、どのように対応すれば良いでしょうか?
業務命令として、会社から精密検査を受けるよう命じることが望ましいです。要再検査と判定された場合も同じです。
労働契約法(第5条)によって、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。
「安全配慮義務」や「健康配慮義務」と呼ばれるもので、会社には、従業員の健康に配慮しなければならない義務があります。
従業員の健康状態が悪いことを会社(上司)が知っていたにもかかわらず、会社が放置して、従業員の健康状態が悪化したときは、安全配慮義務(健康配慮義務)を怠っていたと判断されて、会社は損害賠償を請求されます。
健康管理は本人が行うことが第一ですが、一般的に業務量や業務内容は従業員の裁量で調整・変更できませんので、会社の責任が大きくなります。業務が原因で、うつ病を発症したり、過労死や過労自殺に至ったときは、会社の健康配慮義務違反の有無が問われます。
定期健康診断で要精密検査と判定されたということは、会社は従業員の健康状態に問題があると知ったことになります。要再検査と判定された場合も同じです。
従業員が要精密検査や要再検査と判定された場合に、必要な配慮として考えられるのは精密検査や再検査の受診を命じることです。
就業規則に、健康診断を実施して、会社が必要と認めたときは、精密検査や再検査の受診を命じることがあると規定していれば、従業員に説明しやすいです。
精密検査や再検査の費用は、原則的には、本人が負担するものですが、受診を促すために、全部又は一部を会社が負担する場合もあります。
それにもかかわらず、従業員が精密検査や再検査を拒否して、指定した期限までに受診しなかった場合は、業務命令違反として懲戒処分(始末書の提出)を科すことも考えられます。
口頭で精密検査や再検査の受診を勧めただけでは配慮が不十分で、会社の責任を回避することは難しいです。懲戒処分までしていれば、「会社としてできることは行った」「悪化したのは本人の責任だ」と主張できます。
法律的にはそうですが、健康状態が悪化することは誰も望んでいませんので、本人と話し合うことが大切です。丁寧に話し合えば、普通は精密検査や再検査に応じてもらえると思います。
また、定期健康診断の結果、就業禁止や就業制限の必要があると判定された従業員については、就業の禁止、労働時間の短縮、深夜業の制限、業務の軽減、業務内容の変更等の措置を検討する必要があります。
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