健康診断個人票とは
健康診断個人票とは
「健康診断個人票」とは、どのようなものでしょうか?
労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づいて、会社が実施した健康診断の結果を個人ごとに記録するための書類です。
労働安全衛生法(労働安全衛生規則)によって、会社は雇入時の健康診断及び定期健康診断を実施することが義務付けられています。
このような健康診断は、受診をして終わりではありません。会社は健康診断の結果を記録したり、健康診断の結果に基づいて医師の意見を聴いたり、従業員に医師による面接指導を受けさせたり、必要な管理を行うことが義務付けられています。
また、従業員数が50人以上の会社が定期健康診断を行ったときは、健康診断の実施年月日、健康診断の実施機関、労働者数、異常所見があると診断された労働者数等について、労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
その1つとして、労働安全衛生規則によって、従業員が受けた健康診断の結果に基づいて、会社は(従業員数が50人未満の会社も)「健康診断個人票」を作成することが定められています。健康診断で実施が義務付けられている項目について、個人ごとに結果を記入します。
通常は、医療機関(健診機関)に健康診断の申込みをする際に、労働安全衛生法で定められている「企業健診」であることを伝えれば、本人とは別に会社にも健康診断の結果が送付されます。その結果を「健康診断個人票」に書き写します。
また、医療機関(健診機関)から会社に送付する健康診断の結果が、健康診断個人票の形式になっている場合があります。その場合は会社が作成する必要はなく、そのまま健康診断個人票として利用できます。医療機関(健診機関)によって対応が異なりますので、事前に確認してください。
最近は、メンタルヘルス、うつ病、長時間労働等が注目されていて、健康診断の重要性が高まっています。そのため、労働基準監督署が調査を実施するときに、健康診断個人票の有無をチェックするケースが増えています。
「健康診断個人票」は、必要な項目が記載されていれば形式は自由です。なお、労働安全衛生規則では、次のように様式が定められています。
健康診断個人票に、以前は医師等の押印が必要でしたが、2020年に様式が改正されて、記名のみで押印は不要になりました。
また、作成した健康診断個人票は、5年間保存することが定められています。
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