健康診断の時間は労働時間か

健康診断の時間は労働時間か

毎年1回、定期健康診断を行っていますが、健康診断に要する時間は仕事をしていないので、その時間分の賃金を減額・控除しても良いでしょうか?

一般健康診断については、賃金を減額・控除しても違法ではありませんが、通常どおり勤務したものとみなして、賃金を支払う方法が望ましいです。

労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間のことを言います。通常は業務に従事している時間のことで、労働時間に該当する場合は、その時間に対して賃金を支払う義務があります。健康診断に要する時間は、労働時間に該当するのでしょうか。

ところで、労働安全衛生法(第66条)によって、会社は健康診断を実施することが義務付けられていますが、健康診断については、「特殊健康診断」と「一般健康診断」があって、位置付けが異なります。

特殊健康診断」は、有機溶剤を取り扱う業務など、特定の有害業務を行っている職場で義務付けられている健康診断のことを言います。

この特殊健康診断は、業務と関連して実施するものと位置付けられています。業務の一環として行うものですので、特殊健康診断を受けるために要する時間は労働時間となります。したがって、賃金を減額・控除することはできません。

一方、「一般健康診断」は、一般的な健康の確保を図ることを目的として義務付けられている健康診断のことを言います。事務作業をしている職場で実施している定期健康診断は、こちらです。

この一般健康診断は、業務と関連して実施するものではありません。一般健康診断を受ける時間は労働時間ではありませんので、法律的には賃金を支払う義務はありません。遅刻や早退と同様に、不就業の時間に対する賃金を減額・控除することは可能です。

しかし、賃金を減額されるのは、従業員にとっては嫌なものです。「会社の指示で健康診断を受けたのに、賃金を減額されるのは納得できない」と不満を持たれます。「減額されるのであれば、健康診断は受けたくない」と言われると面倒です。

なお、健康診断の実施義務を怠った会社については、労働安全衛生法によって、50万円以下の罰金が設定されていますが、従業員については、罰則が設定されていません。

また、会社には、安全配慮義務や健康配慮義務があって、従業員に危険が及ばないように、従業員の健康を害することがないように、会社は配慮することが義務付けられています。

これを怠ったことが原因で、従業員がケガをしたり、病気になったりしたときは、会社は従業員から損害賠償を請求されます。健康診断を受けない者がいると、会社は配慮義務を怠ったと指摘されます。

以上により、健康診断は所定労働時間内に行って、賃金を減額・控除しない取扱いが望ましいです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。