育児休業中の健康診断

育児休業中の健康診断

定期健康診断の申し込みをしようと思っているのですが、現在、育児休業をしている従業員がいます。この従業員の定期健康診断は省略してもいいのでしょうか?

育児休業をしている従業員については、定期健康診断を省略しても問題はありません。

労働安全衛生法により、原則的には、毎年1回定期健康診断を実施することが義務付けられています。

ただし、通達により、育児休業中の従業員については、現実的ではないことから、定期健康診断を実施しなくても差し支えないとされています。

これは、育児休業をしている従業員だけではなく、病気等で休業している従業員についても同様です。

なお、同じ通達により、休業が終わって職場に復帰したときは、速やかに健康診断を実施しないといけないことが定められていますので、忘れないよう注意して下さい。

できれば休業を開始する前に、健康診断をどうするのか従業員に伝えておくと良いでしょう。