生活習慣病予防健診と定期健康診断
生活習慣病予防健診と定期健康診断
協会けんぽから「生活習慣病予防健診」の案内が来たのですが、これは、毎年1回行うことになっている定期健康診断の代わりになりますか?
はい。「生活習慣病予防健診」は、労働安全衛生法で毎年1回行うことが義務付けられている定期健康診断(法定健診)の代わりになります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の「生活習慣病予防健診」は、35歳以上75歳未満の従業員(健康保険の被保険者)を対象にして行われるものです。
この健診の項目は、労働安全衛生法で義務付けられている項目を全てカバーしていますので、「生活習慣病予防健診」を受けていればその代わりになります。
なお、「生活習慣病予防健診(一般健診)」は従業員を対象とするもので、「特定健康診査」は従業員の扶養家族を対象とするものです。
生活習慣病予防健診の費用は、健診機関によって多少異なるようですが、協会けんぽから補助が出ていて、平成27年度の一般健診は7,038円が上限額となっています。
労働安全衛生法の定期健康診断も、7,000円前後が相場のようですので、ほぼ同じ料金です。したがって、健診の項目が充実している生活習慣病予防検診の利用をお勧めいたします。
なお、35歳未満の従業員については補助が受けられませんので、通常の定期健康診断を受けるようにしてください。
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