パートタイマーの健康診断

パートタイマーの健康診断

パートタイマーについても、定期健康診断を実施しないといけないのでしょうか?

一定の条件を満たしているパートタイマーについては、定期健康診断を実施することが義務付けられています。

労働安全衛生法(労働安全衛生規則)により、「常時使用する労働者」に対して、定期に、医師による健康診断を行わなければならないことが定められています。

また、通達により、「常時使用する労働者」とは、次の【両方】の条件を満たしている者とされています。パートタイマーやアルバイトといった名称は関係ありません。

  1. 1週間の労働時間が、正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上である
  2. 1年以上雇用している、又は、1年以上雇用する見込みがある

1.については、正社員の1週間の所定労働時間が40時間とすると、1週間に30時間以上勤務しているかどうかが目安になります。

ただし、通達により、1.の条件を満たしていなくても、正社員の1週間の所定労働時間の2分の1以上の者に対して、定期健康診断を実施することが望ましいとされています。

2.については、入社して1年以内に退職することが明らかな場合は、定期健康診断は不要と考えられています。期間を定めないで雇用している場合は、2.を満たしていることになります。

以上については、雇入れ時の健康診断に関しても、同じ基準が用いられます。