パートタイマー・アルバイトの定期健康診断

パートタイマー・アルバイトの定期健康診断

パートタイマーやアルバイトにも、定期健康診断を実施しないといけませんか?

一定の条件を満たしているパートタイマーやアルバイトについては、労働安全衛生法によって、定期健康診断を実施することが義務付けられています。

健康診断については、労働安全衛生法(第66条)によって、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と規定されています。

定期健康診断については、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」と規定されています。

「常時使用する労働者」を対象にして、定期健康診断を行うことが義務付けられています。そして、「常時使用する労働者」については、通達によって、次の両方の要件を満たしている者とされています。

  1. 1年以上雇用している、又は、1年以上雇用する見込みがある
  2. 1週間の労働時間が、正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上である

パートタイマーやアルバイトといった雇用形態は関係ありません。

1.によって、期間を定めて雇用して、1年未満で退職することが明らかな者については、定期健康診断は不要と考えられています。期間を定めないで雇用した者は、1年以上雇用していなくても、1.を満たしていることになります。

2.については、正社員の1週間の所定労働時間が40時間とすると、1週間の労働時間が30時間以上かどうかが基準になります。

ただし、同じ通達によって、1週間の労働時間が、正社員の1週間の所定労働時間の2分の1以上の者に対して、健康診断を実施することが望ましいことが示されています。

雇入れ時の健康診断についても、次のように、同じ「常時使用する労働者」の基準が適用されます。

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生規則第43条)