育児休業を与えられない

育児休業を与えられない

当社は従業員数が6人で、育児休業のために、1人でも長期間 抜けられると経営が成り立ちません。それでも育児休業は与えないといけませんか?

育児休業は、育児介護休業法という法律で定められている制度ですので、原則的には、会社は育児休業の申出を拒否できません。

育児休業については、育児介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)によって、原則として、子が1歳になるまで(状況によっては2歳になるまで)休業できることが定められています。

要件を満たしている従業員から育児休業の申出があったときは、会社は申出を拒否できません。小規模企業であっても免除されませんので、従業員の申出を拒否すると、法律違反になってしまいます。個人事業であっても、育児介護休業法は適用されます。

ただし、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、次の者について、育児休業の適用を除外することを定めた場合は、これらの者による育児休業の申出を拒否することが認められています。

  1. 入社1年未満の者
  2. 1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の者

これは法律で限定的に認められていることですので、過半数代表者と合意したとしても、適用除外の範囲をこれより拡げることはできません。

そして、欠員が生じると仕事が回らない場合は、1年や半年の期間を定めて別の者を採用したり、その期間だけ派遣企業を利用したりして対応するケースが多いです。また、一部の業務を外部に委託して対応する方法もあります。

育児休業の期間中は無給で構いませんので、その期間は無給としている会社が大多数です。

また、育児休業の期間中は手続きをすれば、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料が免除されます。雇用保険については、無給の場合は保険料が掛かりません(手続きは不要です)。

以上のとおり、育児休業中の者については、人件費はゼロになりますので、別の者を期間を定めて採用したり、派遣社員を受け入れたりしても、人件費が2倍に膨れ上がることはありません。