兼務役員の雇用保険の加入
兼務役員の雇用保険の加入
営業部長を役員に登用して、兼務役員にすることを検討していますが、雇用保険の加入はどうなりますか?
従業員の身分に対して支給する”賃金”と、役員の身分に対して支給する”報酬”を比較して、”賃金”の方が高額の場合は雇用保険に加入できます。
雇用保険のベースとなる雇用保険法は、労働者が失業した場合に、必要な給付を行って、労働者の生活の安定を図ることを第一の目的とした法律です。
雇用保険は、企業に雇用される労働者に適用されますので、雇用する側の役員(取締役)は対象外で、原則的には、雇用保険に加入できません。
しかし、例外的に、役員(取締役)であって、同時に部長、支店長、工場長等の“雇用される労働者”の身分(役割)を併せ持つ兼務役員については、労働者性が強い場合に限って、雇用保険に加入できることになっています。
労働者性が強いと認められるためには、役員の身分に対して支給する”報酬”より、従業員の身分に対して支給する”賃金”の方が高額であることが条件になっています。また、他の従業員と同様に、就業規則の適用を受けて業務に従事していることも、労働者性を判断する要素になります。
役員報酬の方が賃金より高額のときは、雇用保険に加入できません。雇用保険の資格喪失の手続きを行ってください。
ところで、兼務役員に登用するときに、役員報酬と賃金の額を区別していないケースがありますが、雇用保険に加入する場合は、役員報酬と賃金の額を区別する必要があります。
なお、代表取締役、専務取締役、常務取締役については、労働者性が弱いため、雇用保険には加入できません。
そして、兼務役員になって、雇用保険の加入を継続する場合は手続きが必要で、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。
このときに添付書類として、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本、取締役会議事録等の提出を求められることがあります。地域によって異なりますので、事前にハローワークに確認すると良いでしょう。
雇用保険の加入を継続して、退職したときは、失業給付を受けられます。ただし、離職票を作成するときは、賃金の額を記入して、役員報酬の額を含めることはできません。雇用保険の保険料を算出するときも、役員報酬の額は除いて、賃金の額を基準にして計算します。
労災保険については、従業員の仕事をしていて負傷したときは、労災保険の給付を受けられます。労災保険については、兼務役員としての手続きは不要です。労災保険の保険料を計算するときも、雇用保険と同じで賃金の額で計算します(役員報酬の額は除きます)。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)についても、兼務役員としての手続きは必要ありません。役員(代表取締役)であっても加入できます。ただし、社会保険の保険料は、雇用保険と違って賃金と役員報酬を合計した額が基準になりますので、注意が必要です。
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