兼務役員と雇用保険

兼務役員と雇用保険

営業部長を兼務役員に登用しようと思っているのですが、雇用保険の加入はどうなるのでしょうか?

賃金と役員報酬を比較して、賃金の方が高額の場合は、引き続いて、雇用保険に加入できます。

原則的には、取締役(役員)は“雇用する側”になりますので、雇用保険には加入できません。

ただし、例外的に、取締役(役員)であって、同時に、部長や支店長、工場長といった“雇用される側の従業員”としての身分がある者(兼務役員)については、労働者性が強い場合に限って、雇用保険に加入できることになっています。

この労働者性が強いと認められるためには、役員報酬より、(従業員の身分に対して支払う)賃金の方が高額であることが条件になっています。

一方、役員報酬の方が賃金より高額のときは、雇用保険には加入できません。雇用保険の資格喪失の手続きを行ってください。

ところで、兼務役員に登用するときに、賃金と役員報酬の金額を区別していないケースがありますが、雇用保険に加入する場合は、賃金と役員報酬の金額を区別しておく必要があります。

なお、代表取締役や専務取締役、常務取締役については、労働者性が弱いため、雇用保険には加入できません。

兼務役員になって、雇用保険に加入し続ける場合は手続きが必要で、「兼務役員雇用実態証明書」という書類をハローワークに提出しないといけません。

このときに、登記簿謄本、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、取締役会議事録等の添付書類の提出を求められることがあります。地域によって異なるようですので、事前にハローワークに確認すると良いでしょう。

そして、雇用保険の加入が認められると、退職したときは失業給付を受けられます。ただし、離職票を作成するときは、賃金の部分だけを記入して、役員報酬の部分を含めることはできません。また、雇用保険の保険料を算出するときも同じで、役員報酬の部分は除いて、賃金の部分だけで計算します。

次に、労災保険については、従業員の仕事をしていてケガを負ったりしたときは、労災保険の給付を受けられます。労災保険については、特別な手続きは必要ありません。労災保険の保険料を算出するときも、雇用保険と同じで、賃金の部分だけで計算します(役員報酬の部分は含めません)。

また、社会保険(健康保険と厚生年金保険)についても、特別な手続きは必要ありません。取締役(役員)であっても引き続き加入できます。ただし、社会保険の保険料は雇用保険と違って、賃金と役員報酬を合計した金額になりますので注意してください。