雇用保険(ハローワーク)の遅延理由書
雇用保険(ハローワーク)の遅延理由書
前に採用した従業員について、雇用保険の資格取得届の提出を忘れていて、遅れてハローワークに提出しましたが、「遅延理由書」を提出するよう求められました。どうすれば良いでしょうか?
資格取得届の提出が遅れた理由を記載した「遅延理由書」を作成して、ハローワークに提出してください。
雇用保険の加入要件は、次のように定められています。
- 31日以上雇用する見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
両方の要件を満たしている者を採用したときは、パートタイマーやアルバイト等の雇用形態に関係なく、雇用保険に加入しないといけません。
雇用保険の加入要件を満たしている者を採用したときは、雇用保険法(施行規則)によって、翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワーク(公共職業安定所)に提出することが義務付けられています。
例えば、4月1日から4月末日までの期間に入社した者については、5月10日が提出期限になります。なお、要件を満たしていれば、入社日から雇用保険の被保険者になりますので、試用期間が終わってから資格取得届を提出するという取扱いは間違いです。
そして、雇用保険被保険者資格取得届の提出を怠ったまま、6ヶ月以上さかのぼって加入手続きをする場合(入社日が4月1日の場合は10月1日以降に加入手続きをする場合)は、手続きが遅れた理由を記載した書面を提出するよう求められます。
既に6ヶ月以上が経過して、遅延理由書の提出を求められることが分かっている場合は、最初から雇用保険被保険者資格取得届に遅延理由書を添付して提出しても構いません。
遅延理由書の様式は決まっていませんが、厚生労働省から様式例が公開されていますので、そのような形式で作成すると、円滑に処理されます。利用する場合は、会社に合うよう編集してください。
提出が遅延した理由は、その都度の状況によりますが、通常は次のような理由が考えられます。具体的な理由の記載は求められません。
- 弊社事務担当者の認識不足のため
- 弊社事務担当者が失念していたため
- 社内の事務連絡に不手際があったため
さかのぼって雇用保険に加入する場合は、従業員から雇用保険の保険料をさかのぼって控除・徴収する必要があります。
また、年度更新(労働保険料の申告・納付)も適正に処理しないといけませんので、前年度までさかのぼって、既に労働保険料の申告・納付期限が経過している場合は、年度更新の処理をやり直すことになります。
雇用保険法において、時効は2年と定められていますので、原則として、遅延理由書を提出すれば、2年前までさかのぼって雇用保険に加入できます。
ただし、2年以上前から、雇用保険料を賃金から控除していた場合は、それを確認できる給与明細や賃金台帳や源泉徴収票を提出すれば、2年以上前にさかのぼって雇用保険に加入できます。
失業給付の受給額にも影響しますので、該当者がいる場合は、ハローワークに相談した方が良いです。もし、会社のミスでさかのぼって雇用保険に加入できなかったとすると、失業給付の本来の受給額と実際の受給額との差額を支払うよう従業員から請求される恐れがあります。
面倒な手間が増えますので、最初から適正に雇用保険の加入手続きをすることが重要です。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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