早期退職と離職票

早期退職と離職票

入社して数ヶ月しか勤務していない従業員が、自己都合で退職する場合も、会社は雇用保険の離職票(離職証明書)を作成しないといけないのでしょうか?

転職先が決まっていたりして、本人が「離職票はいらない」と言った場合は作成しなくても構いませんが、本人が希望する場合は作成しないといけません。

離職票がいるかどうか、本人に確認して下さい。

退職をして失業したときは、雇用保険から失業給付を受けられます。この失業給付を受給する際に、離職票が必要になります。

そして、失業給付を受給するときは、自己都合退職の場合は、少なくとも12ヶ月以上勤務していることが条件になっています。

ですので、例えば、入社して3ヶ月で退職した従業員は失業給付を受給できないので、離職票は必要ないと思われるかもしれません。

しかし、12ヶ月以上勤務しているという条件については、他社で勤務した期間も通算できることになっています。

ただし、前の会社の勤務実績によって既に失業給付を受給した場合や、前の会社の退職日から次の会社の入社日まで1年以上期間が開いている場合は、前の会社で勤務した期間は通算できません。

つまり、当社の勤務実績だけでは失業給付を受給できなくても、その前の会社や次の会社で勤務した期間を通算して、失業給付を受給できる場合があります。その場合は当然ですが、離職票が必要になります。

したがって、本人が「離職票はいらない」と言わない限り、会社は離職票を作成しないといけません。

また、そのときは転職先が決まっていて「離職票はいらない」と言っていたとしても、後になって「離職票を作成して欲しい」と要望があったときは、会社は離職票を作成しないといけません。法律(雇用保険法)により義務付けられています。