雇用保険の高年齢求職者給付金
雇用保険の高年齢求職者給付金と基本手当(失業給付)
雇用保険について、65歳以上で退職したときに支給される失業給付と、65歳未満で退職したときに支給される失業給付は違うのでしょうか?
雇用保険では、離職日の年齢が65歳以上か65歳未満かによって、支給される失業給付の種類・金額が異なります。
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)によって、定年年齢は60歳以上として、本人が希望する場合は65歳まで雇用を継続することが義務付けられています。そのため、雇用保険法においても、65歳の前後で制度が異なります。
65歳未満の従業員(雇用保険の被保険者)が、自己都合で退職したときは、勤続年数(雇用保険の加入期間)に応じて、次の日数分の失業給付(基本手当)が支給されます。
勤続年数 | 失業給付 |
---|---|
10年未満 | 90日分 |
10年以上20年未満 | 120日分 |
20年以上 | 150日分 |
そして、4週間に1回ハローワークに出向いて、必要な手続きをすると、この日数分の給付を受けられます。一般的に「失業給付」と呼ばれていますが、正式な名称は「基本手当」と言います。
また、倒産・解雇等によって離職した特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、手厚く保護されていて、勤続年数に加えて年齢によって、最大330日分が支給されます。
一方、65歳以上の従業員(雇用保険の高年齢被保険者)が退職したときは、勤続年数(雇用保険の加入期間)に応じて、次の日数分の高年齢求職者給付金が支給されます。
勤続年数 | 高年齢求職者給付金 |
---|---|
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
高年齢求職者給付金は、基本手当と違って一括で支給されます。
雇用保険法では、65歳までが現役と考えられていて、それまでは失業による生活費を補償するために、「基本手当」が支給されます。65歳以降は生活費の補償ではなく、雇用保険料の掛け捨てに対する不満解消のために、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
基本手当と高年齢求職者給付金は、それぞれの目的に応じた額になっています。
離職日の年齢によって、支給される給付が異なります。なお、法律上は、誕生日の前日に年齢が加算されます。誕生日を1日目と数えますので、その1年後の前日が356日=満1年となります。
ただし、65歳までは、雇用保険の失業給付を受給している期間(求職の申込みをしている期間)は、特別支給の老齢厚生年金等は支給されません。65歳以降は、支給停止の仕組みがありませんので、失業給付と老齢厚生年金は同時に支給されます。
これを考慮すると、64歳11ヶ月で退職した場合に、受給額が最大になります。
また、退職金が支給される会社では、退職理由(定年退職や自己都合退職等)、年齢、勤続年数等によって、退職金額が変わりますので、会社の就業規則(退職金規程)を調べてから退職日を決定してください。
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