雇用保険の高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金と基本手当

雇用保険について、65歳になった後に退職して受け取る失業給付と、65歳になる前に退職して受け取る失業給付は、金額が違うのでしょうか?

はい。65歳になる前後で、失業給付の金額は異なります。

65歳になる前に退職したときは、勤続年数(雇用保険の加入期間)に応じて、次の日数分の給付を受けられます。

  1. 勤続10年未満── 90日分
  2. 勤続20年未満──120日分
  3. 勤続20年以上──150日分

4週間に1回ハローワークに行って、この日数分の給付を受けます。一般的に「失業給付」と呼ばれたりしていますが、正式には「基本手当」と言います。

一方、65歳になった後に退職したときは、勤続年数(雇用保険の加入期間)に応じて、次の日数分の給付を受けられます。

  1. 勤続1年未満──30日分
  2. 勤続1年以上──50日分

この日数分が一時金として一括で支給されます。こちらは正式には「高年齢求職者給付金」と言って、「基本手当」とは異なるものです。

雇用保険法上は、65歳までが現役と考えられていて、それまでは失業による生活費の保障として「基本手当」が支給されます。

一方、65歳以降は生活費の保障ではなく、保険料の掛け捨てによる不満解消のために「高年齢求職者給付金」が支給されます。

このように、65歳前後で受けられる給付の種類が異なりますので、受給できる金額も異なります。

なお、雇用保険の給付金額に関してはこのとおりですが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付いたり、会社によっては退職金の金額が変わったりしますので、他の面も注意するようにして下さい。