採用証明書(再就職手当)
採用証明書(再就職手当)
ハローワーク経由で採用を決定した従業員から、「採用証明書に記載して欲しい」と頼まれました。この書類は何でしょうか?
従業員が雇用保険の再就職手当の支給申請の手続きをするときに、添付書類としてハローワークに提出するものです。
会社を退職して再就職するまでの失業期間は、求職者はハローワークで手続きをすると、雇用保険から失業給付が支給されます。
この失業給付(基本手当)は、離職理由や勤続年数によって、90日や120日など、受給できる期限(所定給付日数)が定められています。
しかし、定められた所定給付日数の全部を受給する前に再就職をすると、失業の状態ではなくなりますので、失業給付の支給が停止されます。
再就職を促して、早期の再就職をためらうことがないように、所定給付日数を3分の1以上残して再就職したときは、就職促進給付として、ハローワークから再就職手当が支給されます。
分かりやすく言うと、再就職手当は、もらい損ねた失業給付の代わりに支給されるものです。
なお、再就職手当の支給額は、失業給付(基本手当)の所定給付日数の支給残日数に応じて、次のとおりです。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、支給残日数×70%×基本手当の日額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は、支給残日数×60%×基本手当の日額
基本手当の日額には、上限が設定されています。再就職手当の支給には他にも条件があって、他の条件も満たしている必要があります。
そして、再就職手当を受給する場合は、再就職したことが条件となっていますので、再就職したことを証明する書類として、採用証明書をハローワークに提出することになっています。
採用証明書の様式は決まっていて、ハローワークから本人に交付されて、会社がそれを受け取って、必要事項に記載をします。
採用証明書の記入を頼んできた従業員は、再就職手当が支給されるものと思います。再就職手当の支給申請には提出期限(再就職して1ヶ月以内)が定められていますので、できる限り早急に記載して、本人に手渡してください。
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