雇用保険の加入要件(週20時間)

雇用保険の加入要件(週20時間)

週20時間以上勤務をするパートタイマーについては、雇用保険に加入する義務があるようですが、当社では残業をしたりして、一時的に週20時間を超えることがあります。このような場合は、どうなるのでしょうか?

所定労働時間を週20時間未満で定めているのでしたら、一時的に20時間を超える週があったとしても、雇用保険に加入する義務はありません。

次の2つの条件を満たしている場合は、雇用保険に加入しないといけません。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

「1週間の所定労働時間」となっていますが、これは定時の労働時間のことで、残業した時間や休日勤務をした時間は含みません。

採用する際は、雇用契約書等によって、「1日○時間勤務で、週○日出勤」といった労働条件を従業員に明示することが、労働基準法で義務付けられています。原則的には、この雇用契約書等の内容で判断されます。

したがって、雇用契約書等を確認して、1週間の所定労働時間が20時間未満になっていれば、一時的に、20時間を超える週があったとしても、雇用保険の加入が義務付けられることはありません。

なお、1週間の所定労働時間が20時間“以上”の場合に加入義務がありますので、1週間の所定労働時間が20時間ちょうどのときは加入義務があります。

また、採用時は週20時間未満で定めていたにもかかわらず、残業が日常的に繰り返されて、週20時間以上になることが常態化している場合は、加入義務があると判断されることがあります。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入についても言えることですが、加入基準の前後で変動があるとトラブルになりやすいので、加入しない場合は特に、残業時間も含めた時間が加入基準を上回ることがないよう注意してください。