失業給付の受給期間の延長手続き

失業給付の受給期間の延長手続き

病気を理由にして、従業員が退職することになりました。雇用保険の失業給付は受給できますか?

退職して直ぐに働ける状態でない場合は、ハローワークで失業給付の受給期間延長の申請をするよう本人に伝えてください。

雇用保険の失業給付を受給する場合は、「失業の状態」にあることが条件として定められています。「失業の状態」とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態と定義されています。

職業に就くことができないだけでは不十分で、労働の意思及び能力があることが求められます。そのため、病気で働けない(労働の能力がない)場合は、「失業の状態」と認められませんので、失業給付を受給できません。

また、雇用保険の失業給付を受給できる期間は、退職してから1年以内に限られていますので、病気で働けない期間が1年を超えると、失業給付を受けられないことになります。

普通は1年もあれば再就職できるだろうという考えと思いますが、特別の事情がある場合は、猶予措置が設けられています。病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)、介護等の理由で、引き続き30日以上働けない方については、失業給付の受給期間を延長することが認められています。

延長できる期間は、事情があって働けない期間で、最長3年です。受給できる期間は、退職日から数えると、当初の1年を加えて4年が最長になります。

ただし、この延長制度を利用する場合は手続きが必要で、ハローワークに「受給期間延長申請書」を提出しないといけません。

なお、病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)、介護等の理由で、引き続き30日以上働けないことが条件になっていますので、受給期間延長申請書は、退職日の翌日から30日が経過した日以降でないと受け付けてもらえません。

そして、受給期間延長申請書の提出期限は、以前は上の日以降の1ヶ月に限られていましたが、平成29年から延長後の受給期間の満了日まで申請が可能になりました。

しかし、届出を後回しにして忘れるといけませんし、受給期間の満了日が近付いてから届け出ると(残りの期間が基本手当の所定給付日数に足りないと)、失業給付を満額受給できませんので、できるだけ早い時期に届け出ることが大事です。

なお、この手続きは本人が行うものですが、郵送による届出も可能です。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護等の事情がある場合は、失業給付の受給期間を延長できる制度があることを本人に伝えようにしてください。

「受給期間延長申請書」を提出する際は、延長理由を証明する書類等の添付が求められます。