失業給付の受給期間の延長手続き
失業給付の受給期間の延長手続き
病気のため退職する従業員がいるのですが、雇用保険の失業給付はどうなるのでしょうか?
退職して直ぐに働ける状態でない場合は、ハローワークで失業給付の受給期間の延長手続きをするよう本人に伝えてください。
雇用保険の失業給付を受給するときは、「失業の状態にあること」が条件として定められています。
この「失業の状態」とは、就職する意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態を言います。
したがって、病気のため働けない(就職する能力がない)場合は、「失業の状態」と認められませんので、失業給付を受給できません。
また、雇用保険の失業給付を受給できる期間は、退職してから1年以内に限られていますので、働けない期間が1年を超えると失業給付を受けられないことになります。
そのため、雇用保険では猶予措置が設けられていて、病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護等の理由で引き続き30日以上働けない方については、失業給付の受給期間を延長することが認められています。
延長できる期間は働けない期間で、最長3年間です。したがって、受給できる期間は、当初の1年を加えて、退職日から数えると4年後が最長になります。
ただし、この延長制度を利用する場合は手続きが必要で、「受給期間延長申請書」をハローワークに提出しないといけません。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護等の理由で引き続き30日以上働けないことが条件になっていますので、申請書は、退職日の翌日から30日が経過した日以降でないと受け付けてもらえません。
申請書の提出期限は、従来は上の日以降の1ヶ月間に限られていたのですが、平成29年4月1日から延長後の受給期間の満了日まで申請が可能になりました。
しかし、届出を後回しにして忘れるといけませんし、受給期間の満了日が近付いてから届け出ると失業給付を満額受給できませんので、できるだけ早い時期に届け出ることが大事です。
なお、この手続きは本人が行うこととされていますが、郵送で行うことも可能です。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、介護等の事情がある場合は、失業給付の受給期間を延長できる制度があることを本人に伝えてあげてください。
会社がハローワークで離職票の手続きをする際に、「受給期間延長申請書」をもらっておくと喜ばれると思います。
また、提出書類として、離職票や必要に応じて証明書が必要になります。あらかじめハローワークに電話をして、何が必要か本人に確認するよう伝えてください。
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