育児休業の具体的な期間

育児休業の具体的な期間

原則的な育児休業は、子が1歳になるまで取得できますが、例えば、2025年10月15日に出産したとすると、何日まで取得できますか?誕生日までですか?

1歳未満の子を対象とする育児休業については、2026年10月14日(誕生日の前日)まで取得できます。

原則的な育児休業については、育児介護休業法(第5条)によって、次のように規定されています。

労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

「1歳に満たない子」を養育する従業員が、育児休業を取得できる対象者となっています。「1歳に満たない子」の数え方がポイントで、年齢の計算は「年齢計算に関する法律」によって、出生日(誕生日)を起算日(1日目)として数えることになっています。

そうすると、次の誕生日の前日が「365日目=1年」ですので、誕生日の前日に1歳になります。誕生日は366日目となって、1歳プラス1日目ですので、誕生日は「1歳に満たない子」に当てはまりません。

したがって、2025年10月15日に出産したとすると、原則的な育児休業は、2026年10月14日(誕生日の前日)まで取得できます。

そして、保育所に入所できない場合は、子が1歳6ヶ月に達するまで、子が2歳に達するまで、それぞれ育児休業を延長して取得できることになっています。

そのような事情がない従業員は、育児休業を終了して、2026年10月15日(誕生日)から出勤することになります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。